措置入院手続の適正運用と精神保健福祉領域における権利擁護に関する声明

 長野県精神保健福祉士協会(以下、当協会)は、精神保健福祉に携わる専門職として、 精神保健福祉の支援を必要とする人々の権利擁護を使命とする立場から、精神科病院の 措置入院に際して法に基づく適切な手続がなされることを求めるとともに、すべての人に とって人権が守られ、精神科医療・精神保健福祉を適切に利用できる社会を目指します。


 令和7年11月19日、長野県健康福祉部より「措置入院の手続における不適切な事務 処理」についてプレスリリースがありました。精神保健指定医資格を失効した医師の診察により強制入院となった方が、本年5月から7月の間に3名あったというものです。


 措置入院は、精神疾患の状態にあり集中的な治療が必要な方の安全と人権を守るために、厳格な法的手続の下で行われる制度であり、その適正な運用は、患者ご本人の権利擁護と 社会的信頼の根幹をなすものといえます。
 このような権利侵害に係る課題を解消し、精神科医療・精神保健福祉を利用する方の権利を守るためには、今回の問題だけにとどめず、関係機関や団体が継続的に連携して取り組む必要があると考えます。


 そのため、精神保健福祉士は、精神科病院の入院手続および治療・療養環境について 包括的に把握し、引き続き適正な制度運用に取り組みます。当協会としても、精神科医療・精神保健福祉を利用する方や地域の人々の意見を聴き、行政や関係機関と連携することで、精神科医療・精神保健福祉の向上に取り組んでまいります。


 誰にとっても安心して精神科医療・精神保健福祉を利用できる環境を実現し、県民を はじめとするすべての方の精神保健の向上および精神障害者福祉の増進に寄与するため、今後も専門職能団体として、権利擁護に関連する事業や啓発活動を通じて社会へ働きかけていきます。

令和 7 年 11 月 25 日
長野県精神保健福祉士協会
会長 二宮 美和

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